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クーリングオフで外壁塗装の悪徳業者を撃退!

営業マンに外壁塗装を勧められて、勢いで契約してしまったけれど、落ち着いて考えてみたら不安になってきた・・・。
キャンペーン中の言葉に魅かれて外壁塗装工事を決めたけれど、近所の人の話を聞いたら相場より高額だとわかり後悔している・・・。
そんな場合に、塗装工事の契約を解除することはできるのでしょうか?

日本では、消費者を守る制度として「クーリングオフ制度」が設けられており、外壁塗装工事も対象となります。
クーリングオフは、冷静な判断ができずにうっかり契約してしまった人を救済する制度です。
クーリングオフを利用して契約を解除するには、一定の条件を満たさなくてはなりません。

外壁塗装におけるクーリングオフとはどんなものなのか、工事を取り止めようか迷っている方も、これから工事をする方も、ぜひ知っておいた方がよいでしょう。
特に近年は悪徳業者も増えていますので、身を守るためにもぜひご活用ください。

目次

クーリングオフとは?

クーリングオフとは、特定商取引法により定められている法律です。
通常、契約は一旦成立したら一方的に解除することはできません。
しかし、訪問販売や電話勧誘販売などで、消費者が冷静に判断できない状態にして契約してしまうこともありえます。

このような消費者を守るために、できたのがクーリングオフです。
契約を結んだ後でも、頭を冷やしてもう一度考え直すことができるようにすることが主な趣旨です。
一定の期間内であれば、契約を解除することができる制度として設けられています。

特定商取引法では、悪徳業者が別会社を設立して違反行為を繰り返す場合の処分や、所在不明の業者への処分も定められています。
その他にも、トラブルが起きやすい訪問販売業者などが、業務をする上で守るべきルールが定められています。

外壁塗装工事はクーリングオフできる?

外壁塗装工事の業界は、残念ながら悪徳業者が多いと言われています。
外壁塗装工事を扱うためには特別な許可は不要なため、だれでも開業できることも理由のひとつです。
中には、施主を騙して儲けることを前提に営業している悪徳業者もいます。

出来上がった商品を売るのではなく、その場で工事をするため、手抜き工事をされてしまっても施主はなかなか気が付くことができません。
1~2年後に手抜き工事が発覚し、クレームをつけようとしたら所在不明となってしまって泣き寝入りするケースもあります。

このような悪徳業者からの被害を防ぐために、クーリングオフは大いに活用できます。
ただし、クーリングオフが成立するためには、いくつか条件を満たしていなくてはなりません。

外壁塗装でクーリングオフができる条件

外壁塗装工事でクーリングオフができるのは、訪問販売の場合のみです。
さらに、契約後の経過日数や書面での手続きをすることなど、細かなルールが定められています。
ひとつずつ詳しくみていきましょう。

訪問販売による契約

クーリングオフは、突然の営業行為で契約してしまった場合のみ対象となります。
外壁塗装工事では、営業マンが突然訪問販売でやってきて、営業を受けた場合に適用されます。
施主側からメールや電話で問い合わせをして、営業マンに来てもらった場合は対象となりません。

また、施主側から店舗に出向いて契約をした場合も対象となりません。
ただし、最初のきっかけが訪問販売であり、塗装業者の勧めで店舗での契約を求められたような場合には、クーリングオフの対象になります。

契約後8日以内

クーリングオフを使う場合、契約日から8日以内であれば契約を取り消すことができます。
正確には、クーリングオフに関する記載がされた書面を受け取った日を1日目と数えて、解除の通知を8日目以内にする必要があります。
詳しくは後述しますが、「クーリングオフに関する記載がされた書面を受け取った日」というのがポイントとなります。

8日以内であれば、工事が始まってしまっていても、契約を解除することができます。
既に作業を進めてしまった分は、元の状態に戻すところまで塗装業者の責任で行います。

書面で通知をすること

クーリングオフは、書面で行うこととされています。
これは、8日以内(訪問販売の場合)という期間が定められているため、後から紛争となってしまった際に事実関係を確認できるようにするためです。

個人としての契約

クーリングオフは、個人としての消費者を守る制度です。
そのため、事業者同士の取引の場合は除外されます。

上記以外で対象となる場合

その他にも、契約書に不備がある場合や、そもそも契約書を塗装業者から渡されていない場合はクーリングオフが可能です。
もし契約書に書いてあっても、文字が極端に小さい場合(8ポイント未満)には、書いていないものとみなされます。

「クーリングオフに関する記載がされた書面を受け取ってから8日以内(訪問販売の場合)」という期限がありますが、言い換えれば記載された書面を受け取っていない場合にはいつでもクーリングオフが可能です。
塗装業者が「判を押したらクーリングオフはできない」「クーリングオフをすると違約金が発生する」などと嘘を言って脅した場合も、クーリングオフを妨害されたとみなされ、所定の期間を過ぎてもクーリングオフができます。

クーリングオフとなる事例

実際にはどんな場合に、クーリングオフの対象となるのでしょうか?
以下のようなケースでは、契約を取り消すことができる可能性が高いです。

居座り行為

突然やってきた塗装業者の応対をしたら、長時間居座られてしまい帰ってもらうことができず、仕方なく契約をするケースもあります。
このような場合は、訪問業者が帰った後で本意ではなかったと気づき、クーリングオフをすることが可能です。

契約を急がせるキャンペーン

塗装工事の営業マンが訪問してきて、「半額の値引きキャンペーンが今日まで」と急かされてその日のうちに契約書に判を押すケースです。
後から心配になり調べたところ、半額といっても高額な場合があります。
このような場合も、もちろんクーリングオフの対象です。

不安を煽る営業

たまたま通りがかったという営業マンに「外壁の塗装がはがれていて、このままでは雨漏りしてしまう」などと言われるケースです。
「雨漏りする」や「家がダメになる」などと極端なことを言う営業マンは、悪徳業者の可能性が高いでしょう。

クーリングオフをするとどうなる?

クーリングオフの手続きが正しく行われると、契約は破棄となります。
もしすでに支払ったお金があれば、全額返金されます。
返金の際に、キャンセル料や違約金を支払う必要はありません。

工事が始まっている場合には、元の状態に戻してもらうことができます。
外壁の塗装がされている場合も、無償で原状回復をすることを求めることができます。
万が一、原状回復をしてもらえない場合には、遅延による損害を請求できます。
もちろん、あくまでも権利があるというだけなので、請求しなくてもかまいません。

悪徳業者の中には、契約後に素早く着工してどんどん工事を進めてしまい、クーリングオフをしづらい状態にしてしまう業者もいます。
クーリングオフの手続きは、できるだけ早く進めましょう。

クーリングオフの手続き方法

クーリングオフの条件に当てはまることが確認できた場合は、次の手順で手続きを行います。
契約破棄をするときには、明確に「クーリングオフをします」という意思を書面で提示してください。

1.書類を準備する

詳しい契約内容を書面に記載するため、契約書を手元に準備してください。

2.通知書を作成する

業者へクーリングオフの意思を示すための、通知書を作成します。
必要事項を記入していれば、ハガキや書面で構いません。
必要事項は、主に以下のような項目です。

  • 題名(「契約解除通知」など)
  • 契約日
  • 業者名(正式な屋号)
  • 契約した商品名またはサービス名
  • 契約金額
  • 契約の解除をしたい旨(「契約を解除します」など)
  • 支払い済の場合返金を求める文言(「支払い済みの金〇〇円を返金してください」など)
  • 返金先の金融機関口座
  • 工事着工済みの場合原状回復を求める文言(「足場の解体をしてください」など)
  • 申出日
  • 自分の住所・氏名

3.通知書を送る

ハガキや書面を郵便で送ります。
発送した証拠を確実に残すために、配達証明や簡易書留を利用してください。
発送したことが証明できれば、業者の受け取りの有無に関わらずクーリングオフは成立します。

内容証明郵便を利用するとより確実ですが、1枚に記入できる文字数や英字の利用などルールが細かく決められています。
詳しくは、郵便局で教えてもらうと良いでしょう。

クーリングオフの注意点

クーリングオフを利用する際には、不備があると契約破棄できないこともあります。
また、業者に付け込まれて受け付けてもらえないことも考えられます。
そこで、注意点を抑えておきましょう。

書面で通知する

繰り返しになりますが、必ずハガキなどの書面で通知をしましょう。
FAXでも可能ですが、受け取った証拠が残らなくなってしまいます。
書面を出したことを確実に証明するために、簡易書留など郵送した日付がわかるようにしましょう。

書面のコピーを保管する

ハガキなどの書面は、コピーを取って手元に残しておきましょう。
内容証明郵便などを利用した場合、郵便局から受け取った控えや送付記録も保管します。
万が一のために、関係書類は5年間保管してください。

対象は訪問販売のみ

外壁塗装業者の宣伝のチラシが、ポスティングされていることがよくあります。
チラシを見て、塗装工事を依頼する方も多いでしょう。
しかし、訪問業者以外にも、チラシで勧誘する業者の中にも悪徳業者はいます。

クーリングオフが適用されるのは、訪問販売での契約に限ります。
チラシをみて塗装業者に工事の依頼をした場合、クーリングオフの適用外となりますので注意しましょう。

クーリングオフを未然に防ぐポイント

クーリングオフは契約を取り消すだけのもので、できるだけ避けたいものです。
無用なトラブルに巻き込まれないためには、契約前にしっかり確認することが大切です。

契約の説明を受ける

塗装業者は、契約内容の説明をする義務があります。
もちろんその中には、クーリングオフの説明が含まれます。

もし、契約書にクーリングオフのことが書いていない、または書いてあるのに説明をしない業者は、悪意があると考えられます。
契約書は必ず目を通し、しっかりと説明を受けましょう。

相見積もりをとる

突然訪問してきた塗装業者に、不安を煽るようなことを言われると焦ってしまいがちです。
しかし、まずは見積もりや工事内容が適正かどうかを、冷静に考えなくてはなりません。
外壁塗装工事の内容は素人にはわかりづらい部分があり、つい塗装業者にお任せとなりがちです。

そんな時は、相見積もりを取るのが良い方法です。
他の塗装業者との違いが浮き彫りになり、善し悪しを見極めやすくなるでしょう。

大幅な値引きは要注意

「明日までなら半額ですよ」「今なら足場代が無料になります」といった謳い文句は、悪徳業者がよく使う手法です。
しかし実際は、半額でも相場よりも高い価格の場合や、安くなった分は手抜き工事をされる場合が多いです。

丁寧な工事をするのには、相応の費用がかかります。
極端な値引きはあり得ないと考えておきましょう。

クーリングオフに関する相談先

悪徳業者が相手の場合、残念ながらスムーズに契約を取り消すことができない場合もあります。
トラブルになってしまうと、個人での解決は難しいかもしれません。

そこで、困った時には専門家や相談窓口へ相談しましょう。
相談先には以下のようなところがあります。

国民生活センター

国民生活センターは、消費者のトラブルについて、法による解決のための手続きを実施することを目的として設立されています。
外壁塗装工事のトラブルについても、多くの相談事例が寄せられています。

市区町村など自治体の法律相談窓口

自治体の中には、クーリングオフなど消費生活に関する相談の窓口を設けているところもあります。
適切な相談先を紹介してもらうこともできますので、問い合わせてみましょう。

弁護士

書面で送ったものの、塗装業者が返金してくれない、工事を中止してくれないという場合には、裁判になってしまうこともあります。
その時には、弁護士の力を借りる手もあります。
相談料がかかってしまいますが、精神的な負担は軽くなるでしょう。

高品質な外壁塗装をお求めなら辻塗装にお任せください

訪問販売で悪徳業者と契約してしまった場合には、クーリングオフ制度が利用できます。
大切なご自宅を悪徳業者から守るためにも、不本意な契約でないか一度落ち着いて考えてください。
もし、契約に納得いかない部分があるのなら、クーリングオフを適用できる条件に当てはまるかどうかを確認しましょう。

クーリングオフは、消費者を悪徳業者から守る大切な制度です。
ただ、活用するとなると手間がかかりますし、契約を破棄できるだけで実質的なメリットはありません。
無駄な労力を使わないためにも、外壁塗装を実施する際は優良業者にお願いするのが一番といえるでしょう。

もし、福岡で高品質な外壁塗装をお求めなら、私たち辻塗装にご相談ください。
辻塗装は、しつこい営業や訪問販売は一切行わず、36年間地域密着で営業してきました。

確かな知識と豊富な実績で、あなたの希望に合わせた高品質な外壁塗装をご提供しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


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